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事実の概要

名古屋市は、市制百周年記念事業として世界デザイン博覧会を開催することとし、財団法人世界デザイン博覧会協会(Y4)を設立した。Y4の会長には市長(Y1)、副会長には助役(Y2)、監事には収入役(Y3)が就任し(それぞれ被告・控訴人・被上告人=上告人)、専務理事、常務理事にも市幹部職員が就任した。同博覧会の入場者数は予測を下回り、入場料収入等で経費を賄いきれないことが判明したため、Y4は、市などに対して同博覧会で使用した施設・物品の購入を依頼し、これを受けて市は、施設・物品を買い受ける計50件の契約(以下、「本件各契約」という)をY4との間で締結した。市議会は、市制百周年記念事業促進特別委員会で、議論の後、付議された事件の審査を終了する議決を行い、また取得した施設・物品の活用のための予算を含む平成2年度一般会計予算を可決、その後、決算も認定した。名古屋市の住民Xら(原告・被控訴人・上告人=被上告人)は、地方自治法(以下、「法」ともいう)242条の2第1項4号(平成14年法律4号による改正前のもの)に基づく住民訴訟を提起した。第1審(名古屋地判平成8・12・25判時1612号40頁)は、民法108条(平成16年法律147号による改正前のもの)を類推適用して、本件各契約を無効としたが、原審(名古屋高判平成11・12・27判自200号23頁)は、民法116条も類推適用し、市議会による議決等により市の追認があったとし、その上で、本件各契約のうち一部を除き、その締結に裁量権の範囲の逸脱・濫用があるとした。¶001