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事実の概要

大阪府(以下「府」)は平成21年、府が営む工業用水道事業に係る条例(本件条例)を改正し、使用者が工業用水道の使用を廃止したときは負担金(本件廃止負担金)を納付しなければならない旨の規定(本件規定)を置き、その額の算定方法を本件条例施行規程で定めた。¶001

Yは、本件条例に基づき府と給水契約を締結し、昭和54年1月より工業用水道を使用してきたが、平成23年1月、府に対し、工業用水道使用廃止届を提出した。これを受けて、府は、Yに対し、本件廃止負担金の額および納入期限を通知した。府から工業用水道事業を承継した一部事務組合Xは、Yに対し、本件廃止負担金の支払いを求めて出訴した。¶002