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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
広島県の公立小中学校の教職員団体であるXが、教育研究集会の会場として、呉市立A中学校の学校施設の使用を申し出たところ、校長が口頭でこれを了承したものの、後日、呉市教育委員会は、これに反対する団体による妨害活動によりA中学校およびその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で、呉市立学校施設使用規則5条1号「学校施設の管理上支障があると認められるとき」、3号「学校教育に支障があると認められるとき」に該当するとして、使用不許可の決定をした。その後Xが市に対して、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した。¶001
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三浦大介「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)100頁(YOLJ-B0266100)