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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(全日本鉄道労働組合総連合会〔JR関係の労働者で組織する労働組合の連合体〕―原告・被控訴人・上告人)は、何者かによって殺害されたA総務部長の追悼をするためにY市(上尾市―被告・控訴人・被上告人)の設置するY市福祉会館(以下、本件会館)大ホールの利用申請を、Yの市長Bに対して行った。なお、その際、Xは、上記殺害事件については、いわゆる内ゲバ事件(同一党派内での抗争)ではないかとみて捜査が進められている旨を報じる新聞記事があるなどの説明をした。¶001
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横田明美「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)96頁(YOLJ-B0266096)