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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、富山県高岡市内にて病院開設を計画し、Y(富山県知事―被告・被控訴人・被上告人)に対して病院開設許可の申請(本件申請)をしたが、Yは、Xに対し、「高岡医療圏における病院の病床数が、富山県地域医療計画に定める当該医療圏の必要病床数に達しているため」という理由で、医療法(平成9年法律125号による改正前のもの)30条の7に基づき病院開設中止勧告(本件勧告)を行った。¶001
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横田明美「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)42頁(YOL-B0269042)