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事実の概要

東武伊勢崎線北越谷駅東口から埼玉県道325号線には、終日交通量の多い延長50 m程度の道路(以下「本件道路」という)が通じている。本件道路は、国が明治33年ころにその敷地(以下「本件道路敷」という)の一部(以下「本件各土地」という)につきAから寄附を受けて所有権を取得したうえで供用を開始したものであり、昭和42年3月以降は、国から本件道路敷の無償貸付け(道90条2項、道路法施行法5条1項)を受けたX(越谷市―原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)がこれを管理している。Xの主張によれば、Xは、①道路台帳を調製・保管し(道28条)、②道路の維持・修繕を行い(道42条)、③道路占用許可を必要に応じて発し(道32条以下)、④交通妨害には監督処分(道71条)と行政代執行により対応してきた。¶001