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事実の概要

土木建築業者X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、昭和60年頃から継続して、Y村(被告・被控訴人=控訴人・被上告人。二審以降、合併により地位を承継したY市)が発注する公共工事の指名競争入札に参加し、工事を受注してきた。しかしXは、平成11年度から同16年度まで、Y村の村長から指名を回避されたため、入札に参加できなかった。本件は、Xが違法に指名を回避されたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、Y村に対して逸失利益等の損害賠償を求めた事案である。¶001