参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
(1)
平成10年7月27日、X1(横須賀市―原告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)、X2(三浦市―同)、Y(葉山町―被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)、A1(鎌倉市―訴外)、A2(逗子市―同)の4市1町を会員として、「横須賀三浦ブロックごみ処理広域化協議会」が設立された。¶001
(2)
その後、4市1町は、X1、X2、Yの2市1町と、A1、A2の2市の2つに分かれ、平成18年2月1日、2市1町ごみ処理広域化協議会(本件協議会)が設立された。平成19年3月、2市1町ごみ処理広域化基本計画案(本件基本計画案)が作成され、また、2市1町は、当該広域化に関する組織として一部事務組合を設立すること等を内容とする覚書(本件覚書)を締結した(同月29日)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
田中孝男「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)80頁(YOLJ-B0266080)