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事実の概要は次のとおりである。広島市で原子爆弾に被爆し、戦後ブラジルに移住したXら(原告・控訴人・被上告人)は、一時帰国し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)等に基づき、Y知事(広島県知事)から「被爆者」との認定を受け、健康管理手当証書の交付を受けたが、その後ブラジルへ向け出国した。Y知事は、厚生省公衆衛生局長による昭和49年7月22日付けの通達(本件通達)を根拠として、平成6年~7年に、Xらへの健康管理手当の支給を打ち切った。Xらは、平成14年7月~12月、Y(広島県―被告・被控訴人・上告人)に対して本件健康管理手当の支払を求め本件訴えを提起した。
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