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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Ⅹ(原告・被控訴人)は、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」(「本件条例」)により指定された喫煙禁止地区の路上で喫煙したとして2000円の過料に処せられたため(「本件処分」)、Y(横浜市―被告・控訴人)に対しその取消し等を求めて出訴した。¶001
原審(横浜地判平成26・1・22判時2223号20頁)は、本件条例に基づき過料を科すには、相手方に、同条例11条の3(喫煙禁止地区内における喫煙の禁止)違反について少なくとも過失があったことが必要であるとした上で、Xは、上記場所が喫煙禁止地区内であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失があるともいえないと判示し、本件処分を違法として取り消した。Yが控訴。¶002
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田中良弘「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)76頁(YOLJ-B0266076)