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事実の概要

原告X1は、パチンコ店の出店を目的として、平成18年7月28日、原告X2との間で、同人が所有する建物(以下「本件建物」という)について賃貸借契約を締結した。本件建物は、被告Y市を施行者とする国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行区域内にあるテナント物件である。同年9月の市議会以後、議員らから当時のA市長および市長部局に対し再開発事業施行の際、X1らに支払うべき補償費が多額に上るなどその施行に重大な影響を与える懸念があるとして、手段を尽くしてX1の出店阻止を求める発言が相次いだ。¶001