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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、三重県紀伊長島町(合併により、現在は紀北町。以下「町」ということがある)において産業廃棄物中間処理施設(以下「本件施設」という)の建設を計画したところ、町長Y(被告・被控訴人・被上告人)が、本件施設につき紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例6号。以下「本件条例」という)2条5号所定の規制対象事業場と認定する旨の処分(以下「本件処分」という)をしたため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。平成9年法律85号による改正前のもの。以下「廃掃法」という)15条1項に基づく産業廃棄物処理施設設置許可(以下「本件許可」という)を得たにもかかわらず、本件施設を設置することができなかった。そこで、XがYに対し、本件処分の取消しを求めたのが本件である。¶001
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牛嶋仁「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)60頁(YOLJ-B0266060)