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事実の概要

大阪府の住民(Xら)が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例2号。以下「本件条例」という)に基づき、大阪府知事(Y)に対し昭和60年1~3月の知事交際費に関する公文書の公開を請求したところ、Yは、Xらの請求に係る公文書(以下「本件文書」という)について本件条例8条4号(企画調整等事務情報)、5号(交渉等事務情報)、9条1号(個人情報)等への該当を理由に非公開決定(以下「本件処分」という)をしたため、Xらが本件処分の取消しを求め提訴した。¶001