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事実の概要

Y1(豊島区長―被告・被控訴人・被上告人)は、住居表示に関する法律(以下、住居表示法)を実施するため、Xら(原告・控訴人・上告人)の居住する地区の新町名を「西池袋二丁目」とする議案を区議会に提出し議決された。Y1はこの議決を裁決し、同町区域の新設についてY2(東京都知事―被告・被控訴人・被上告人)に届出をしてY2が昭和40年11月1日告示し翌年1月1日より実施された。Xらは、この地域が昔から「目白台」と称されてきたこと等により「池袋」よりも「目白」の名称の方が妥当と考え、賛成する過半数の居住者の署名を付した陳情書を区長と区議会に提出する等したが、前記のような結果になったため、地区住民の多数の意思を無視してなされた住居表示の変更は違法であるとして、Y1に対し前記住居表示の変更に関する裁決およびY2への届出の取消し、Y2に対し前記告示の取消しを求めて出訴した。¶001