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事実の概要
市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事による調停または裁定では解決しない場合には、関係市町村は、地方自治法(以下「自治法」という)9条9項に基づき、裁判所に市町村の境界の確定の訴えを提起することができる。¶001
本件は、X町(茨城県真壁郡真壁町―原告・被控訴人・上告人、現在の桜川市の一部)が、自治法9条9項に基づき、Y町(同県筑波郡筑波町―被告・控訴人・被上告人、現在のつくば市の一部)に対し、XとYとの筑波山山頂付近における境界(以下「本件境界」という)について、その確定の訴えを起こした事案である。¶002