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事実の概要

岡山県和気郡吉永町(平成17年、備前市、日生町との合併により備前市となる)は、「区長等設置条例」(以下、「本件条例」という)に基づき町内14の区域に「区」を設置して、各区の区長および区長代理者に「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」に従い、平成7年4月1日から平成8年1月末日まで計192万円余の報酬および費用弁償を支払った(以下、「本件公金支出」という)。これに対して吉永町の住民であるXら(原告)は、地方自治法252条の20第1項はその反対解釈から同法252条の19第1項の指定都市以外の市町村には区の設置を禁止しており、本件条例は上記規定に違反していることおよび本件条例は市町村より小さな行政単位の地方公共団体の設置を予定していない憲法92条に違反すること、の2点を理由として本件公金支出を違法として、地方自治法242条の2第1項4号(平成14年改正前)に基づいて、町に代位して、当時の町長であったY(被告)に対し、本件公金支出相当額の損害賠償または不当利得の返還を求めた。¶001