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Xらは、A社に対し、Xらの子がA社工場で就業中に労災事故に遭い死亡したとして、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。この訴訟において、Xらは、本件労災事故の事実関係を具体的に明らかにするため、民訴法220条3号または4号に基づき、国Yに対し、本件労災事故に係る労働基準監督官作成の災害調査復命書(以下「本件文書」という)につき文書提出命令の申立てをした。原審は、同申立てを認容した原々決定を取り消し、同申立てを却下した。そこで、Xらが許可抗告を申し立てた(抗告許可)。最高裁は、次のように判示して原決定を破棄し、原審に差し戻した。

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