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事実の概要

本件訴訟は、X(原告・被控訴人・上告人)が、Y(被告・控訴人・被上告人)に対して、XにYへの支払を命じる判決(前訴判決)に再審事由があったとして申し立てられた再審事件である。前訴の訴訟手続は次のようなものであった。¶001

信販会社であるYは、〈Xの妻Aが、Xの名で買った商品の代金の立替払をYに委託し、Yはこれに応じて立替払をした〉と主張して、Xに対して、立替金等の支払を求める前訴を提起した。Xの四女B(当時7歳9か月)は、訴状と第1回口頭弁論期日の呼出状の交付を受けたが、Xにそれらを交付せず、Xが前訴提起の事実を知らずに第1回口頭弁論期日に欠席したところ、請求原因事実を自白したものとして、請求認容の前訴判決が言い渡された。Aが、Xの同居者として、判決言渡しの前に判決言渡期日の呼出状の、判決言渡しの後に判決正本の各交付を受けたが、Aもその事実をXに知らせなかったため、Xによる控訴もなく前訴判決は確定した。¶002