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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、訴外Aより土地を賃借し、同土地上に建物(以下「本件家屋」といい、下記判旨における「本件家屋」と同一の建物である)を所有していた。本件家屋については、昭和25年6月、XからY(被告・被控訴人・被上告人)へと売買を原因とする所有権移転登記がなされた。Xは、Yを被告として、同登記について、Xが税金を滞納し、本件家屋につき差押えを受けたことから、公売処分を避けるためにYと通謀して売買を仮装して行ったものであると主張して、その抹消登記等を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、本件家屋は、その敷地の賃借権とともに、Xから代金10万円で買い受けたものであると主張し、さらに、本件家屋の買受け後、Xに対し本件家屋を賃貸していたところ、Xの賃料不払を理由に同賃貸借契約を解除したとして、Xに対して、本件家屋の明渡し等を求める反訴を提起した。¶001
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横路俊一「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)226頁(YOLJ-B0265226)