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事実の概要
Y1(本訴被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)は、昭和33年5月31日にX(本訴原告=反訴被告・控訴人・上告人)との間で賃貸借契約を締結し、Xから本件建物の一室(本件貸室)を賃借していたところ、本件建物の建設を請け負ったAから、本件建物の所有権はAにあるとの理由で、本件貸室の明渡しおよび昭和33年8月1日(占有開始日)から明渡済みまでの賃料相当損害金の支払を求める訴え(別件訴訟)を提起された。別件訴訟の第一審係属中、XがY1の側に補助参加し、本件建物は(Xの関連会社である)BがAに建設を注文したものであるが、請負契約が中途解除されたために出来形部分がBの所有に帰したところ、Xがこれを譲り受けて残工事を完成させて原始取得したから、その所有権はXにあると主張して、Aの請求を争った。しかし結局、本件建物の所有権は賃貸当時からAにありXにはなかったとの理由で、Y1は全部敗訴の判決を受け、この判決は確定した。¶001