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事実の概要
Bが運転するレンタカーに同乗していたAが同車が海中へ転落水没したことにより溺死した事故(本件事故)について、Aの相続人であるXら(一審原告・抗告人)は、Aを被保険者とする搭乗者傷害保険契約に基づき、保険者であるY損害保険会社(一審被告・相手方)に対し保険金の支払を求める訴訟を提起した(基本事件)。基本事件の訴訟では、保険金請求権の要件である事故の偶発性(急激かつ偶然な外来の事故によりAが死亡したこと)をめぐって争われたところ、Yは、保険契約者は異なるが、同じくAを被保険者としXを保険金受取人とする保険契約(以下、「本件保険契約」という)の保険者であるZ損害保険会社(補助参加申出人・相手方)に訴訟告知をし、これを受けてZは補助参加を申し出た。Zが保険者である本件保険契約においても、被保険者Aが急激かつ偶然な事故により死亡したことがXへの保険金支払義務の発生要件となっていた。¶001