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事実の概要

Aは本件土地を所有していた。Aが平成5年1月18日に死亡し、共同相続人はAの子であるX1、X2、BおよびCの4名である。遺産分割はされていない。本件土地について、同月25日に、同月18日相続を原因としてこれらの4名の各持分を4分の1とする所有権移転登記がされるとともに、同日代物弁済を原因としてY(被告・控訴人・被上告人)へのC持分全部移転登記(以下「本件持分移転登記」という)がされた。X1とX2(原告・被控訴人・上告人。以下「Xら」という)は、CからYへの本件土地の持分の代物弁済契約は無効であると主張し、Yに対し、本件持分移転登記の抹消登記手続を請求する訴えを提起した(他の請求については省略する)。第一審判決(名古屋地判平成12・2・18民集〔参〕57巻7号798頁)は、当該代物弁済契約が通謀虚偽表示または公序良俗違反により無効であり、Xらは本件土地の共有持分権に基づく保存行為として無効な登記を有するYに対して抹消登記手続を請求することができるとして、Xらの請求を認容した。¶001