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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1・X2(原告・被控訴人・上告人)・Y1(被告)・Bの4人の子(共同相続人)の父である資産家A(被相続人)は、Y2(被告・控訴人・被上告人)に対する債務に窮していたY1らにより殺害され、Y1は、A死亡直後に、本件各土地につき、法定相続分に従い上記4人の共同相続人の持分を各4分の1とする所有権移転登記を経由したうえ、自己の持分につき、代物弁済を原因とするY2への持分移転登記を了した。その後、Y2の取得した持分については、Y2の債権者Y3(被告)による処分禁止仮処分登記、ならびに、Y2への持分移転にかかる不動産取得税の租税債権を有するY4県(被告)による差押登記が経由された。その結果、20億円以上の相続税につき本件各土地を物納できない状態に置かれたXらは、Yらに対して本件各土地がXらの共同相続財産であることの確認を求めるとともに、Y2に対して持分登記の抹消、Y3・Y4に対して抹消登記への同意を求めて本件訴えを提起した。¶001
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七戸克彦「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)144頁(YOLJ-B0262144)