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事実の概要

Y(前訴原告、本訴被告・被控訴人・被上告人)はX(前訴被告、本訴原告・控訴人・上告人)に対し貸金および売買代金の支払を求めて訴えを提起し(前訴)、その後X・Y間で、Xが和解金を支払う代わりにYは残債務を免除するとともに訴えを取り下げる旨の和解が成立した。これに応じてXは和解金を支払ったもののYは訴えを取り下げず、Xは第1回口頭弁論期日に欠席したため請求認容判決が下された(前訴判決)。XがYに対して再度訴えの取下げを求めたところ、Yはこれに対して心配には及ばないと返答したため控訴せず、前訴判決は確定した。その後さらにYは前訴判決に基づきXが有する不動産に強制執行を開始したことから、Xは債務不存在確認を求める訴えおよび請求異議の訴えを提起し、執行停止を得た。¶001