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事実の概要
X(正確には先代。原告・控訴人・被上告人)は、さきにY1(被告・被控訴人・上告人)およびY2(被告・被控訴人)の両名(以下「Yら」という)を被告として45万円の支払を求める訴え(以下「前訴」という)を提起し、その請求原因として次のとおり主張した。即ち、Xは、昭和23年9月26日、Yらに対しダイヤモンド入り帯留1個を45万円で売却することを委任し、これをYらに引き渡したが、同年10月5日、上記委任を合意解除し、YらはXに対し同月11日限り上記帯留を返還するかまたは損害金45万円を支払うべく、もし上記期限にいずれの債務をも履行しないときは、Xにおいて上記のいずれかの債権を選択行使しうることとする契約(以下「本件契約」という)を締結したところ、Yらは上記期限に帯留を返還せず金員の支払をもしなかったので、Xは本件契約に基づいて選択権を行使しYらに対し45万円の支払を求める、という。前訴の受訴裁判所はXの上記請求に理由があると認め、「被告等〔Yら〕は原告〔X〕に対し45万円を支払え」との判決をした。これに対してYらが控訴したが、棄却され、上記判決は確定した。¶001