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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、Y(被告・被控訴人・上告人)から、本件土地の買収および本件土地が市街化区域に編入されるよう行政当局に働きかけること等の業務の委託を受け、この業務委託契約の報酬の一部として、Yが本件土地を宅地造成して販売する際の宅地の1割をXに販売・斡旋させる旨の合意(本件合意)をした。しかしYは、結局本件土地の宅地造成をせず、本件土地を売却し、Xの債務不履行を理由として上記業務委託契約を解除した。¶001