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事実の概要

本件土地はX1~X4の先代であるAが所有していたところ、昭和23年6月頃、大阪府知事が自作農創設特別措置法に基づいて本件土地を対象に買収処分をし、昭和24年7月頃、Y1・Y2の先代Bに対して売渡処分をした。Aの死後、Aの相続人(Xら)の一人であるX1は、昭和32年5月、Bとの間で、X1が本件土地を買い受ける旨の買戻契約が成立したこと(X1の主張によれば、この〔A〕・B間の買戻契約は、前掲買収処分は無効であるからX1は本件土地の返還を求めることができるが、その実現方法として本件土地を返還する旨をBとの間で約束したことを内容とした和解の実質をもった買戻契約である)に基づいて、Bの死後、Bの相続人であるY1・Y2・C(Bの妻)を相手に、(1)本件土地につき農地法所定の許可申請手続および同許可を条件とする所有権移転登記手続、予備的に、(2)上記買戻契約が無効である場合の代金の不当利得返還を求める訴え(以下、前訴という)を提起した。最高裁まで争われたが、昭和41年12月、請求(1)を棄却し、請求(2)について76万円余りを認容する判決が確定した。¶001