FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

昭和32年4月23日、AはY(被告・被控訴人・被上告人)から110万円を借り受けたが、同年9月3日、Aは死亡し、X1~X11(原告・控訴人・上告人)の11名がこれを相続した。Xらの主張によれば、Yとの間で、X1が単独で債務を引き受け、他の者の債務を免除するとの合意がなされ、その後、X1が一定の弁済をなし、残元金は14万6465円になった。しかし、Yが残債務を争い、X1以外の者に対する債務免除の合意も否定したことから、Xらは「X1のYに対する債務の残存元本は金14万6465円を超えて存在しないことを確認する。その余のXらのYに対する債務の不存在を確認する」との判決を求めて本件訴えを提起した。請求の原因の中で、Xらは、上記の事実に加え、X1は、上記貸金債務に対し、(イ)昭和32年12月24日金83万3535円を、(ロ)昭和33年4月7日金5万円を、(ハ)同年12月28日金7万円をそれぞれ弁済し、その結果、上記貸金債務の残元金は金14万6465円になった旨を主張した。¶001