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事実の概要

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、自己の運転する自動車が訴外Aの運転する自動車と衝突し、右上腕切断等の傷害を受けた。そこで、Aの車の所有者・Aの使用者である訴外B会社の親会社Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)に対し療養費29万円余、逸失利益1128万円余および慰謝料200万円の損害の発生を主張し、療養費、慰謝料の全額と、逸失利益のうち150万円(一部請求)の合計379万円余の支払いを求めて、提訴した。¶001