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事実の概要

本件の本案訴訟は、亡Aが、所有する不動産等を担保にY銀行(抗告人)から6億5000万円の融資を受けて株式等の有価証券取引を行ったところ、4億円余りの損害を被ったとして、Aの承継人であるX(相手方)が、「Y銀行の支店長は、Aの経済状態からすれば貸付金の利息は有価証券取引の運用益から支払う以外にないことを知りながら、自らの業務拡大のためにAに過剰な融資を実行したもので、これは金融機関が顧客に対して負っている安全配慮義務に違反する行為である」旨を主張して、Y銀行に対し損害賠償を求めて提起したものである。¶001