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事実の概要
X(原告・控訴人)は、Y保険会社(被告・被控訴人)の代理店Aとの間で、自家用自動車総合保険契約を締結していた。昭和62年8月22日深夜、Xから被保険自動車を借りたBが交通事故を起こし、同自動車は全損した。そこでXは、Yに対して、保険金の支払を求める訴えを提起した。¶001
Yは、本件保険契約には保険料分割払特約が付されており、分割保険料の支払が支払期日経過後1か月以上遅滞したときには、支払期日後に発生した事故については保険金を支払わないとの約定があるところ、Xは本件事故当時既に3か月分の支払を遅滞していたので、Yは保険金の支払義務を免れる、と抗弁した。これに対してXは、遅滞分の分割保険料相当の小切手および現金を本件事故発生当日の夕方にAに交付することによって支払ったと主張し、さらに、この事実の立証ができないとしても、Yには保険料の授受について領収書等によってその日付を明確にすべき義務(民486条)があるところ、代理店であるAが、本件分割保険料の支払について領収書に日付を記入せず、その支払日を明確にしなかったのであるから、Yが本件事故前に本件分割保険料の支払がなされたことが明らかでないとして保険金の支払を拒絶するのは信義則に反する、と述べた。¶002