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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・被控訴人・被上告人)は、昭和23年9月23日、X(原告・控訴人・上告人)に対して、13万円を利息年1割、返済期同年10月23日、遅延損害金を100円につき1日10銭とする約定で貸し付け、その旨の執行証書(執行受諾文言付きの公正証書)をXとの間で作成した。Yは、昭和24年10月28日、当該執行証書に基づいて動産執行を行ったため、Xは、上記債務の全額の弁済を異議事由として、本件の請求異議の訴えを提起した。¶001
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山木戸勇一郎「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)110頁(YOLJ-B0265110)