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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・控訴人・被上告人)は、本件原野(甲地域、乙地域、丙地域、丁地域)に隣接する本件畑を、訴外Aから、自作農創設特別措置法にもとづいて買い受けた。Yは本件畑について所有権移転登記を得たものの、X(原告・被控訴人・上告人)が所有を主張する本件原野が字絵図面上の表示から漏れていたため、本件畑の一部であるとして、Xが植栽した杉の立木数十本を伐採した。そのため、Xは、Yに対して、本件原野が自己の所有に属することの確認および、本件原野の一部の地域に生立する立木をYが不法に伐採したことについての損害賠償を請求する訴訟を提起した。¶001
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安井英俊「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)104頁(YOLJ-B0265104)