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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)と、Y1~Y4(被告・控訴人・被上告人)は、異母兄妹の関係にある。Xは、本件土地賃借権およびその土地上の本件建物の所有権を有すると主張し、Y1~Y4に対しては本件土地の賃借権および建物所有権の確認を、Y1に対しては本件建物の所有権移転登記手続および明渡しを、本件土地の共有者であるY5~Y11(被告・控訴人・被上告人)に対しては土地賃借権の確認を請求した。Xは、請求原因として、Xが昭和21年ごろにY5~Y11の先代であるAから本件土地を賃借し、その土地上に本件建物を建築したと主張した。これに対して、Yらは、Xの主張を否認して、本件土地を賃借し、本件建物を建築したのはXではなく、Xの父Bであると主張した。¶001
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芳賀雅顯「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)98頁(YOLJ-B0265098)