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事実の概要

(1)

本件は、Xら3名(原告・控訴人・上告人)がY(被告・被控訴人・被上告人)に対し、本件土地の共有持分権に基づき各5分の1の持分移転登記手続を求めた事案である。¶001

(2)

Xらは、以下のとおり主張した。①Xら、CおよびDの父であるAは、昭和28年7月、Bから本件土地を買い受けたが、Cの所有名義に移転登記をした。②Aは、昭和34年5月に死亡し、Xら、CおよびDが本件土地を各共有持分5分の1の割合で相続取得した。③Cは、昭和39年9月に死亡し、Cの妻であるYが本件土地につき相続を原因として単独の所有権移転登記を経由した。これに対し、Yは、④Cが本件土地をBから買い受けて所有権移転登記を経由し、Cの死亡によってYが相続により取得した、と主張して争った。¶002