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事実の概要
Y(被告・被控訴人・上告人)は、X(原告・控訴人・被上告人)の申請した違法な仮処分により本件土地および建物の持分各2分の1を通常の取引価格より低い価格で売却することになり、その差額2億5260万円相当の損害を被ったとして、Xに対し、不法行為を理由として、その一部である4000万円の支払いを求める訴え(以下、別訴という)を提起した。¶001
他方、Xは、Yが支払うべき相続税等を立て替えて支払ったとして、Yに対し、不当利得を理由として、1296万円余の返還を求める訴え(以下、本訴という)を提起した。¶002