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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、前訴で勝訴したX(本訴原告・控訴人・被上告人)が、前訴を提起したY(本訴被告・被控訴人・上告人)に対して、Yによる前訴の提起が不法行為にあたるとして損害賠償を請求した事件である。¶001
YはAを通して甲土地を購入し、実測により精算する特約付きで翌月B社に同額で転売した。甲土地の測量はB社の代表者Cの義弟にあたる土地家屋調査士Xにより行われたが、その結果は、Yが独自に依頼した専門業者Dの測量結果よりも小さかった。YはDの測量結果に基づき残代金を精算するようB社に求めたが、B社はこれを拒否した。そこでYは、測量依頼者はYであることを前提に、Xの過小測量により損害を被ったとして、Xに対して損害賠償請求訴訟を提起した(前訴)。前訴の裁判所は、測量依頼者はB社であるとしてYの請求を棄却し、この判決は確定した。¶002
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濵田陽子「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)72頁(YOLJ-B0265072)