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事実の概要
名古屋市南部の新幹線沿線に住むXら(原告・控訴人=被控訴人)は、新幹線列車の走行に伴う騒音・振動により被害を被っているとして、国鉄(現在のJR)Y(被告・被控訴人=控訴人)に対し、騒音・振動の差止めと、過去および将来の慰謝料を請求した。1審(名古屋地判昭和55・9・11判時976号40頁)は、Xらの請求のうち、過去の慰謝料請求を認め、差止請求は棄却し、将来の慰謝料請求は訴え却下としたため、これを不服とするX・Y双方が控訴を申し立てた。本件における論点は多岐にわたるが、以下では差止請求の適法性に限定して取り上げる。¶001