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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、Y株式会社(被告・控訴人・被上告人)の株主であり、また創立以来の取締役であった。昭和40年5月28日に開催された定時株主総会(以下「本件総会」という)において、Aほか6名を取締役に、Bほか1名を監査役に選任する決議がなされたが(先行決議。以下「本件決議」ともいう)、Xは再選されなかった。Xは、本件総会が取締役会の決議なしに招集されたものであり、商法(平成17年法律87号による改正前のもの。以下同じ)231条(現会社298条4項)およびY会社の定款規定に違反するなどとして、株主総会決議取消しの訴え(商247条〔現会社831条参照〕)を提起した。¶001
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吉垣実「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)60頁(YOLJ-B0265060)