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事実の概要

Y1(被告・被控訴人・上告人)には、唯一の推定相続人である養子X(原告・控訴人・被上告人)と、甥のY2(被告・被控訴人・上告人)がいる。Y1は、平成元年、自己の所有する土地建物の持分をY2に遺贈する旨の遺言(以下「本件遺言」という)をした。¶001

Y1には昭和63年ごろから認知症の症状があらわれていたところ、平成2年に認知症との診断を受け、治療を開始した。その後、平成5年になって、家庭裁判所は、Y1が心神喪失の常況にあり、その病状に改善の見込みがないと認め、Y1に禁治産宣告(現在の後見開始の審判に相当)をし、Y2を後見人(現在の成年後見人に相当)に選任している。¶002