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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A(被相続人)が平成4年11月に死亡し、Aの子であるX(原告・控訴人・上告人)とY(被告・被控訴人・被上告人)がAの相続人となった。¶001
YがXを相手方として遺産分割を申し立て、平成7年2月、遺産の不動産をXとYの双方に一部ずつ取得させつつ、清算金をYに支払うことをXに命じる内容の遺産分割審判(以下「本件審判」)がなされた。本件審判は、結論に至る過程において、YがAから贈与された建物(相続開始時評価額400万円)およびXがAから援助を受けて取得した土地の持分2分の1の相続開始時評価額にAの援助割合を乗じた額(1億6179万円)を特別受益として認定したうえで、Yの具体的相続分を3億7519万5000円(遺産総額に対するYの具体的相続分の割合は0.6331)、Xの具体的相続分を2億1740万5000円と判断した。Xは本件審判に対して上訴したものの、退けられ、本件審判は確定した。¶002
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佐瀬裕史「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)50頁(YOLJ-B0265050)