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事実の概要

X(原告・被控訴人・被上告人)のY(被告・控訴人・上告人)に対する貸金返還請求訴訟において、第一審は請求を認容、原審も控訴を棄却した。Yが上告。上告理由として、Xの代理人弁護士AがYより本件訴訟事件につき依頼を受け承諾しておきながら、後にXより本件訴訟事件を受任し訴訟追行したことは弁護士法25条1号に違反する、このためAのなした訴訟行為は全て無効であり、これを有効と扱った原判決には、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背がある、と主張した。¶001