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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、昭和13年4月にY(被告・控訴人・上告人)と婚姻し、二男一女をもうけた。その後、Yは長期間、鬱病を患った末に入院し、精神分裂症(当時)と診断され、治療の見込みなしと認定されたが、禁治産宣告(現行の後見開始決定)は受けていない。昭和24年2月、Xは、Yを相手方、Yの実兄Zを利害関係人として、離婚等の調停を申し立てたが、Y不出頭により調停は不調に終わった。そこで、Xは、Yとの離婚および子の親権者をXとすることを求めて本件訴えを提起した。Y不出頭のため、Xの申立てによってYの特別代理人(旧民訴56条〔現行35条〕)が選任され、ZがYに補助参加した。¶001
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小林学「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)34頁(YOLJ-B0265034)