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事実の概要

X(原告=反訴被告・被控訴人・上告人)の養父Aは、本件土地を所有していたところ、昭和36年に死亡した。Aを遺言者とする公正証書による遺言(本件遺言)が存在し、Y(被告=反訴原告・控訴人・被上告人)が遺言執行者となっている。本件遺言では本件土地をBに遺贈するとされており、Aの死亡後、これに基づいて、遺言執行者が登記義務者となり、Bを登記権利者として遺贈を原因とする所有権移転仮登記がされた。その後、本件土地について相続を原因としてXを権利者とする所有権移転登記もされている。¶001