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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、A株式会社に対する債権を有する銀行(3行)の支店が、それぞれの債権を出資し、Aの経営を管理して営業の再建整備を図るとともに、協力して三者の有する債権を保全回収するために結成された、「三銀行団債権管理委員会」と称する民法上の組合である。Xの事業内容は、Aが有する一切の債権を譲り受け、その取立金より一切の経費を支弁した剰余金を各銀行の債権額に応じて配当する一方、Aの経営に要する新規資金につき、各銀行と連絡調整に当たることであり、この事業目的遂行のため、B(自然人)を代表者に選任し、業務執行に関する一切の権限を委任している。¶001
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酒井博行「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)20頁(YOLJ-B0265020)