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事実の概要

X(原告・被控訴人・被上告人)は、その所有するビルの居室(以下「本件居室」という)をA(商号「N開発株式会社」、代表取締役B)に賃貸していた(以下、この賃貸借に係る契約を「本件契約」という)が、Aが賃料等の支払いをしなかったため、昭和42年10月13日に本件契約を解除し、同月25日、Aに対する占有移転禁止の仮処分決定を得てその執行をした。Bは、同月23日、Xに対し延滞賃料等の支払いを約束する一方で、同年11月15日、Aの商号をN開発株式会社からI地所株式会社に変更して、同月17日その登記をするとともに、同日、Aの前商号と同一の商号であるN開発株式会社を称する新会社Y(上告人)を設立した。Yの代表取締役、監査役、本店所在地、営業所、什器備品、従業員は旧会社Aのそれと同一であり、営業目的もAのそれとほとんど同一であった。Bは、商号変更、Y設立の事実をXに通知しなかった。¶001