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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、昭和9年3月、訴状にYを被告と表示して、Yの株取引の立替金の支払を求める訴えを提起した。しかし、Yは本件訴え提起前の昭和7年4月に死亡しており、Zが家督相続をしていたが、訴状等はYの妻Aが同居人として受領していたため、Y死亡の事実が判明しなかった。第一審では、被告側欠席のまま、擬制自白が成立して、X勝訴の請求認容判決が下された。ところが、この第一審判決の送達時に、送達不能によりY死亡の事実が判明したため、XはZに対して訴訟手続の受継を求めるとともに、第一審判決を取り消して、Zとの間で訴訟手続を行うために、本件を第一審に差し戻す旨の判決を求めて控訴を提起した。¶001