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事実の概要

訴外A株式会社の破産管財人Y(前訴原告、再審被告・被控訴人・被上告人)は、Xら(前訴被告、再審原告・控訴人・上告人)に対し、XらがA会社の株主であると称して、株金払込請求の訴えを提起したところ(前訴)、Y勝訴の判決がなされ確定した。Yは、その執行力ある正本に基づき、Xら所有の動産に対し強制執行をなした。そこでXらは本件再審の訴えを提起し、前記確定判決の取消し、および前訴本案につきYの請求を棄却する旨の判決を求めた。Xらはその理由として、訴外CがXらの委任状を偽造し、Xらの名義を冒用して弁護士BをXらの訴訟代理人に選任し、前訴において訴訟行為をなさしめたのであって、XらはBに訴訟委任をしておらず、前訴において適法に代理されていない旨主張した。¶001