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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(抗告人)とY(相手方)は平成12年に婚姻し、両者の間には平成14年に長男Aが出生した。平成16年、XはX名義で土地および建物(以下、建物を「本件建物」、土地と建物をあわせて「本件不動産」という)を購入し、家族で居住していた。平成21年、YはAを連れて中国の実家に帰省し、同年8月18日、Aと中国で生活を続けるとXに連絡してきた。Xは帰国するよう説得したがYは応じなかったため、XはYに対し、離婚およびAの引渡しを求める訴えを提起し、横浜家庭裁判所はAの親権者をXと定め、離婚およびAの引渡しを命ずる判決を言い渡した。控訴審においては、XがAを監護することを条件に、XとYは当面の間別居すること等を内容とする和解が成立した。¶001
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西川佳代「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)121頁(YOLJ-J1570121)