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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、公正証書遺言により、先妻との間の娘Y(被告・控訴人・上告人)に対して全部包括遺贈(本件遺贈)をし、その8日後に死亡した。相続人は、Aの後妻X1、AとX1の子X2・X3(原告・被控訴人・被上告人)、YおよびB(Aの養子かつYの夫)の5名(配偶者1名・子4名)である。Yは、自らに遺贈された不動産の一部(本件不動産)を自己名義で登記した。それに対し、Xらは遺留分減殺請求権を行使し、Yに遺贈された不動産全体について、請求権行使によって取得した持分(X1は4分の1、X2・X3は各16分の1)の確認を求め、また、Y名義で登記された不動産について同じ持分の移転登記手続を求め、訴えを提起した。¶001
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田中宏治「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)192頁(YOLJ-B0264192)